再三、産業医の交代を会社にお願いしているにも関わらず、会社側は産業医の交代については禁止する規定はないが運用上例がないからという理由で交代を断固として拒否してくることも相談しました。
規定がなく運用だけの話なら、産業医面談を拒否しているのではないと言って交代をずーっとお願いし続ければいいということでした。運用上変えられないというのは会社の屁理屈で、私をいじめるのが目的であろうとのことでした。
業務命令で現産業医に会うだけ会えと言ってきたので会いには行ったと話すと、それを業務命令としていいのかという問題もあるけれど、今後の対応のために、
- なぜ、交代を必要とするのか。(信頼関係がない、会うために精神安定剤の服用が必要であること、会うと症状が悪化すること、症状がよくならないことの一因であること)
- 交代を望んでいるだけで産業医面談を拒否していないこと
を明記した、申入書を書面で作成して印鑑を押したうえで人事と健康サポートセンター部長あてに提出するようにアドバイスを受けました。
メールで理由を何度も書いているのですが、法廷では申入書があったほうが断然有利とのことです。
それでも業務命令で強制されたら現産業医と話しておいて後で争うときの材料とすればよいとのことでした。
それにしても、あっせん申請、苦情申告、労働審判申請書、申入書、これからいったい何通書く必要があるのか┐(´д`)┌
泣き寝入りしたほうがずっと楽だということが身にしみてわかりました。
泣き寝入りできる性格の人にはやはり会社に苦情をいうことを考えないほうが幸せに生きていけると思います。会社の狙いもそこなのでしょうが。
裁判員裁判で普通の人が人を裁くことを考えるより先に、もっと普通の人が法律を利用しやすいシステムを考えるほうが先ではないのでしょうか。
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